赤ちゃんの命名をするときのポイント・注意点から命名紙の書き方・出生届
出生届は、赤ちゃんが生まれた日から14日以内に手続きをしなければなりません。
出生届の用紙は市区町村の戸籍係か、産院や産婦人科の病院で出産した場合には、病院からもらえることになっています。用紙の半分は、医師や助産婦などが記入する出生証明書になっていますので、早目に記入して頂いた方が良いでしょう。市町村役場で365日24時間いつでも受け付けてくれますが、閉庁日や時間外の受付は受け取るだけで、実際に手続きをするのは翌開庁日となります。
出生届は、出生したという事実を報告するためのものですから、14日を過ぎても受付されないことはありません。必ず受付はされます。ただし、出生後あまりにも日数が経ってから届け出をすると、「戸籍届出期間経過通知書」に届出が遅れた理由などを記入して、出生届とともに提出する必要があります。この通知書に基づいて簡易裁判所で審査を行うことになりますが、場合によっては過料の対象となりますので、必ず届出期間内に届出をするようにしてください。
名前に使用できない字を書いている場合には、不受理になります。現在、赤ちゃんの名づけに使用できる漢字は、国の法律で決まっており、常用漢字1945字と人名用漢字983字をあわせた2928字です。当然ひらがなやカタカナも使用できます。私達が常日頃読み書きしているような漢字は、ほとんど名前につかえます。名前に使える漢字かどうか判らない場合には、辞典に、人名用漢字などと表現して区別しているものもありますので、それで確認することができます。
また、使える字には制限がありますが、漢字の読み方は全くのフリーです、だからと言って誰も読めないようでは不便でしょうがありません。名前の読み方については法律の定めがないので、その決めた読み方でふりがなをふれば出生届は必ず受理されますが、それは常識内で判断してください。
名前をつける場合、まず呼びやすさ、書きやすさ、読みやすさを考えましょう。名前は書くより、呼ばれる方が多いので、口に出して言いやすいことはとても大切です。また綺麗な呼び名でも、あまり画数が多く難しい漢字は、本人が書くときに苦労します。命名する場合のチェックポイントとしては、次のようなものがあります。
・意外な意味を含んでいる漢字ではないか?
漢字には意外な意味を含んでいるものがありますので、画数だけではなく意味にも注意しましょう。
伶(さびしい)・稀(少ない)など
・姓と名の組み合わせは大丈夫ですか?
姓と名をそれぞれ単独では素敵な場合でも、組み合わせによっておかしい名前になることがあります。変なニックネームをつけられないようにしましょう。
安木菜子(あんきなこ)、安藤夏(あんどうなつ)、原麻紀(はらまき)など
・奇抜すぎないか?
個性的な名前も結構ですが、あまりにも突飛で人も読めないような名前は、のちのち本人のためにならないこともあります。
・聞きとりやすい名前か
電話で話したときに、何度も聞き返される名前でしたら避けたほうが良いでしょう。
・読み方が変でないか?
名前のふりがなについては法律上規定がありませんので、正しい読み方ないといけないということはありません。しかし、文字というのは社会の共有物であり、読み方の約束があって機能を果たすので、個人が勝手に読み方を決めたとしても社会で通用するものではありません。間違った読み方の名前は、本人も不便だと思いますし、多くの人が迷惑することになります。
文字を変えずに読み方だけを変えるなら改名とはみなされず、役所にその旨を役所に報告するだけなので簡単です。ただしその場合でも、あまりに非常識なふりがなは認めらないとの通達は出ています。基本的には、一生その名前を使うことになります。子供の将来のことを考えて慎重に命名しましょう。
命名する場合には、両親や親族から一字とってつける、好きな有名人の名前を拝借してつける、好きな漢字をもとにつける 、発音の響きでつける、愛称を先に決めてからつけるなど様々ですが、中には画数や画数の配置にかなりこだわる方もいらっしゃいます。現在では命名するためにパソコンソフトも販売されています。
昔は成長の無事を祈る行事として、誕生後ご七夜の日、又はご七夜までの縁起の良い日を決めて、命名紙に書き入れる名付けの儀式を行ないました。命名紙には、赤ちゃんの誕生日、両親との続柄、赤ちゃんの名前、名付け親、両親の名